早稲田大学校友会調布稲門会会則

 

第1章 総則

(名称)

1条 本会は、「早稲田大学校友会調布稲門会」(以下「本会」という。)と称する。

(所在地)

2条 本会の所在地は、調布市内において会長が指定した場所とする。

(設立年月日)

第3条 本会は、1981年(昭和56年)1031日に設立した。

(目的)

第4条 本会の活動は以下の事項を目的とし、早稲田大学同窓会組織として調布市内を中心活動を行う。①会員相互の親睦を深めること、②早稲田大学の発展に寄与すること、③地域社会へ貢献すること。

 

第2章 組織

(会員)

第5条 本会の会員は、正会員と準会員で構成する。

.本会の目的に賛同する調布市内に原則在住または在職する校友をもって正会員とする。

3.本会の目的に賛同する調布市内に原則在住または在職する者で、正会員の推薦を受け幹事会が承認した者を準会員とする。

(入会)

第6条 入会を希望する者は入会申込書を提出し、第18条に定める会費を納入する。会費の納入をもって入会とする。

(退会)

第7条 以下の者を退会とする。①退会を申し出た者、②死亡した者、③会費を3年間滞納した者(滞納3年度目終了をもって退会)、④幹事会の決議による者

(幹事の選任)

第8条 本会を運営するため、正会員から20名程度の幹事を選任する。

2.幹事の選任は、幹事会の審議を経て総会で承認する。

3.幹事の任期は1期1年とする。但し、再任を妨げない。

(幹事会の機能・幹事の職務)

第9条 幹事会は総会の決議した事項の執行に関する事項及びその他総会の決議を要しない業務の執行に関し、審議・決議する。

2.幹事は年10回程度開催する幹事会に出席し、本会の運営に関わる事項を審議・決議する。

3.幹事会に出席できない場合は、メール等で意見を述べるなど本会の運営に関わる。

4.幹事は以下のいずれかの委員会に所属し、委員会の運営に関わる。委員会は、組織活性化委員会、渉外委員会、広報委員会、会計委員会、地域貢献委員会を設置し、各委員会の委員長を当該委員会に属する幹事の中から選任する。

(役員の選任)

第10条

1.幹事のから役員を選任する。

2.役員の選任は、幹事会の審議を経て総会で承認する。

3.役員の構成を以下の通りとする。

①会長1名②副会長 若干名③幹事長1名④副幹事長 若干名⑤会計担当2名⑥会計監査 若干名

(役員会の機能・役員の職務)

第11条 会長は必要に応じて役員会を招集できる。但し、決議機関ではない。

2.会長は、本会を代表し、会務を総理する。

3.副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。

4.幹事長は、本会の事務局を担い、幹事会を招集して司会進行する。校友会事務局及び友好団体の窓口を担当する。

5.副幹事長は、幹事長を補佐する。

6.会計担当は、本会の会計を総覧する。

7.会計監査は、本会の会計を監査する。

 

第3章 総会

(総会の開催)

第12条 本会の総会を以下の通りとする。

1.本会総会は、正会員を持って構成し、毎年1回事業年度終了後3ケ月以内に定期総会を開催することとし、会長が招集する。

2.会長は、必要と認めた場合及び正会員の3分の1以上の要請がある場合は、臨時総会を開催しなければならない。

(総会の決議事項)

第13条 総会は以下の事項を決議する。総会の決議は、出席正会員の過半数をもって決する。①活動報告及び決算報告、②活動計画及び収支予算、③幹事・役員の選任、④会則の改定、⑤その他重要事項

(議事録)

第14条 総会、幹事会、役員会の議事について、幹事長または幹事長が指名した者が議事録を作成する。

(顧問)

第15条 本会は、顧問を置くことができる。

 

第4章 会員の親睦

(親睦活動)

第16条 会員は親睦活動(同好会活動、イベント(総会、新年会、観月会等))、早稲田大学発展への寄与活動(稲門祭等)、地域貢献活動等を通じて親睦を深める。

(機関誌の発行)

第17条 機関誌「紺碧」を発行し、会員及び友好団体に広報する。

 

第5章 会計

(会費)

第18条 会員は、以下に定める会費を7月末までに納入しなければならない。

2.正会員:年3,000円(夫婦正会員は二人で5,000円)

3.準会員:年1,000

4.新規入会者の年会費は以下の通りとする。

 ①4月~9月:正会員:3,000円、準会員:1,000

 ②10月~3月:正会員:1,500円、準会員:500

(事業年度)

第19条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

2.会計担当幹事は、毎事業年度終了後3か月以内に決算報告書を作成し、監査を経て総会で承認を得なければならない。

3.収支予算書を作成し、総会で承認を得なければならない。

 

附則

1 この会則は、2022年(令和4年)521日から施行する。